電卓と申請用紙

経済的負担を
軽くしたい

  1. 高額療養費制度
  2. 難病医療費助成制度
  3. 医療費控除
  4. 付加給付制度
  5. 身体障害者手帳による医療費助成
  6. 小児慢性特定疾病医療費助成制度
  7. 身体障害者手帳による各種支援
  8. 障害者総合支援法
  9. 障害年金
  10. 傷病手当金
  11. 介護保険制度

その他の助成制度等は、主治医の先生、ソーシャルワーカー等にご相談ください。

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が1ヵ月で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が払い戻しされます(入院時の食事負担や差額ベッド代などは含まれません)。健康保険の加入者やそのご家族であれば、申請すれば利用できます。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決められています。

高額療養費の支給申請手続き

高額療養費の支給申請手続きには2つの方法があります。

① 事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)
② 事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

高額療養費支給の申請の流れ

※100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合の例
※年齢70歳未満・所得区分「標準報酬月額28万~50万円」の場合

高額療養費制度、高額医療費貸付制度について、詳しくはご自身が加入している公的医療保険のホームページなどをご覧ください。

厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
全国健康保険協会「健康保険ガイド」より作成

難病医療費助成制度

「指定難病」と診断され、「重症度分類」等で症状の程度が一定程度以上の患者さんに対して、1ヵ月に支払った医療費が上限額を超えた場合に、その超えた金額が特定医療費として支給されます(入院時の食事負担は含まれない)。上限額は所得などに応じて決められています。指定難病にあたる疾患名については、難病情報センターのホームページでご確認ください。

難病指定医療費助成の申請の流れ

Ⓐ難病医療費助成の申請に必要な書類
申請には次の書類をご用意ください。

  • 申請書(特定医療費の支給認定申請書)
  • 難病指定医による診断書(臨床調査個人票)
    自己負担上限額(月額)の決定に必要な書類
  • 住民票(世帯全員が記載されたもの)
  • 個人番号(マイナンバー)関連の書類
  • 世帯の所得を確認できる書類
    (市区町村民税の課税証明書等)
  • 保険証(写し)
    保険情報の照会を保険者に行う際に必要な書類
  • 同意書(医療保険の所得区分確認書)

申請書類はお住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健所)等に提出してください。

Ⓑ難病指定医
申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載できる医師は、都道府県が指定した難病指定医のみです。

Ⓒ指定医療機関
申請後、医療受給者証を持参して都道府県が指定した指定医療機関において治療を受けた場合に医療費助成が行われます。指定されていない医療機関で治療を受けた医療費は医療費助成の対象になりません。

難病指定医及び指定医療機関は各都道府県のホームページなどをご覧ください。

申請から医療受給者証の交付まで約3ヵ月程度かかるため、その期間は高額療養費制度を利用することができます。

医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることによって、その超過分を基にいったん支払った所得税が還付される制度です。通院のための交通費や入院時の食事負担、差額ベッド代など、高額療養費制度で対象外のものも対象となります。

付加給付制度

1年間に支払った医療費が各健康保険組合の定める上限額を超えた場合に、その超えた金額が付加給付として支給されます。制度の有無や上限額などについては、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

身体障害者手帳による医療費助成

身体障害者手帳を持っている方を対象に、各都道府県が独自で行っている医療費を助成する制度です。詳しくは各市区町村の障害福祉担当窓口へお問い合わせください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児慢性特定疾病の患者さんに対して、1ヵ月に支払った医療費が上限額を超えた場合に、その超えた金額が特定医療費として支給されます。
上限額は所得や症状の程度に応じて決められています。18歳未満が対象ですが、18歳になった時点で「小児慢性特定疾病対策」の対象で、引き続き治療が必要と認められた場合は、20歳未満まで助成が受けられます。小児慢性特定疾病にあたる疾患名については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページでご確認ください。

身体障害者手帳による各種支援

病気の種類や状態によっては、税金の控除の他に、各種福祉サービスが受けられる場合があります。申請には自治体が認めた指定医師の診断書が必要です。詳しくは各市区町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

障害者総合支援法

関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、クローン病、膿疱性乾癬(汎発型)、ベーチェット病、強直性脊椎炎等の患者さんは、身体障害者手帳の有無にかかわらず、一定の条件を満たしていれば、必要と認められた障害福祉サービス(居宅介護[ホームヘルプ]、就労継続支援等)の受給が可能です。申請には診断書などが必要です。詳しくは各市区町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

障害年金

国民年金や厚生年金に加入している方が、病気やけがが原因で障害が残り、日常生活や就労が難しくなった場合に、受け取ることができる年金です。詳しくは年金事務所(日本年金機構)またはお住まいの市区町村役場窓口にお問い合わせください。

傷病手当金

健康保険に加入している方が、病気で就労が難しくなった場合、給与(標準報酬)の2/3が支給される制度です。詳しくは各健康保険組合、協会けんぽ支部などにお問い合わせください。

介護保険制度

40歳以上で介護保険に加入していて、国の定める特定疾病の患者さんで訪問介護などのサービスを利用することができます。詳しくは各市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターにお問い合わせください。

リンク集

バイオ医薬品/バイオシミラーについて、より詳しい情報を提供しているWebサイトをご紹介します。

■くすりの適正使用協議会 バイオ医薬品(患者さん・一般の方向け)
https://www.rad-ar.or.jp/bio/index_ippan.htmls
■一般社団法人 日本バイオシミラー協議会「バイオシミラーについて」
https://www.biosimilar.jp/biosimilar.html
■厚生労働省主催市民公開講座資料「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために―バイオ医薬品・バイオシミラーって何?―」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000655575.pdf
■リウマチ情報センター「治療:薬物療法 4.生物学的製剤―バイオシミラーとは?―」
http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/rm400/rm400_chiryo_seibutsugakutekiseizai.html#bs
■日本製薬工業協会「バイオ医薬品とバイオシミラー(バイオ後続品)に関するQ&A」
http://www.jpma.or.jp/medicine/bio/pdf/bio_03.pdf
■国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部「バイオ後続品」
http://www.nihs.go.jp/dbcb/biosimilar.html